人事労務

社員に貸したお金が返ってこないときの対処法

※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した

内容を再編集して投稿しております。

 

こんにちは。

桐生将人(きりゅうまさと)です。

 

少なくない回数、相談されたこと

があるのがこの話題です。

 

「社員にお金を貸したのだが

それが返ってこない」

というものですね。

 

最悪の場合は、退職してしまったり、

出社しなくなって行方知れず…

みたいなこともあります。

 

こういった場合に会社はどういう方法

でお金を回収することができるか?

 

あなたはわかりますか?

 

パッと思いつくのは、

「最後の給与から天引きする」

というものかもしれません。

 

ですが、この方法は基本的には

できません。

 

法的に、給与との相殺は社員との

合意がないとできないのです。

 

そして、バックレるような社員

ですからそんな合意を取ることは

難しいことが多いでしょう。

 

では、どうすればいいか?

 

最も効果的な方法の1つは、

「警察に相談する」

ということです。

 

「え?会社と社員の問題なのに?」

と思うかもしれませんが、

お金を借りて返さないとすれば

それは”横領”になります。

 

なので、警察に相談して、

被害届を提出することが

できます。

 

とはいえ、重要なのは、

“本人が自発的にお金を返すこと”

なので、”被害届を出すこと”が

目的ではないですよね。

 

ポイントは、被害届を出す過程で、

「警察の方に本人へ電話してもらう」

ということです。

 

弁護士から連絡が来ることも

驚くと思いますが、社員側も

まさか警察から連絡が来るとは

思いませんよね…^^;

 

それによって、社員も

「あ、本気なんだ…」と

思って自発的に応じてくれる

ことを促すわけです。

 

ということで、

もし、今回の方法を取りたい

のであれば、以下のような順序

で対応してみてください。

 

////////////////////

1.本人に対して「お金の返済」

を依頼する

 

2.もし、協議に応じてくれない

のなら「警察へ被害届を出すこと

も考えなければならない」と伝える

※「被害届出すぞ、こらぁ!」

みたいなことを言うと脅迫に

なってしまう可能性があるので

注意です^^;

 

3.それでも応じないなら、

本当に警察に行って証拠を提示し、

本人へ電話してもらうことを依頼

 

4.警察が対応してくれない場合で

諦められない場合は、裁判へ移行

 

////////////////////

 

あくまでも脅すことが目的ではなく、

協議するため、自発的な行動を促す

ために行ってください。

 

行き過ぎた行動は逆に脅迫になって

しまいますからね^^;

 

桐生 将人

 

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