人事労務

社員から「うつになった」と言われたらやっておくこと

※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した

内容を再編集して投稿しております。

 

こんにちは。

桐生将人(きりゅうまさと)です。

 

中小企業の経営者に対する

イメージは、社員を安月給で

使い倒す「血も涙もない人間」

というものかもしれません。

 

ですが、実際のところは

そんな人見たことないです^^;

 

どちらかというと、

桐生の周りでは優しすぎる

経営者の方が多いです。

 

そして、そういう優しい社長は

社員を搾取するどころか、逆に、

権利主張の強い社員にいいように

搾取されていることも少なくない

です。

 

で、そういう優しい社長を

最近困らせているのが

「無期限休職」という問題

です。

 

「休職」とは、一般的に

会社に責のない理由での

休みを社員に認めてあげる

制度です。

 

たとえば、

 

・うつ病と診断されたので

1か月休みたい

・持病が悪化してしまった

ので2か月程度治療に専念したい

・交通事故で入院すること

になったので3か月休みたい

 

といったものがあげられます。

 

で、当然会社のせいでは

ない欠勤ですから、給料

を払う必要はありません。

 

では、会社には何の負担も

ないのかというと…

 

社会保険料の会社負担分は

払うことになります。

 

なので、ちゃんと1ヶ月程度で

復帰してくればいいのですが、

全然復帰してくれないまま、

延々と休職されると、働いて

いない社員の社会保険料を

払い続けるハメになってしまう

わけです。

 

で、こうならないためには

就業規則にしっかりと休職の

制度を定めて、そのとおりに

運用すればいいのですが…

 

実際は、優しい社長はすぐに

「休職」を適用してあげて

しまうので就業規則のルール

を無視した運用をしてしまう

ことが多々あります。

 

その結果、休職は限りなく

無期限になってしまい、

期限を約束していない故に

休職を途中で打ち切ることも

できなくなってしまうわけです。

 

ということで、今回は、

そういう優しい社長に対して、

「最低でもこれはやろう」

とお伝えしたいことがあります。

 

それは、

「休職の期間と復帰できない

場合の約束を書面で交わそう」

ということです。

 

具体的には、

 

・休職の期間

→たとえば、令和3年8月1日~令和3年8月31日まで

 

・復帰する場合のルール

→医師の診断書を持って

くること。必要に応じて

会社の指定した医師の診断書

を再取得してもらうこと。

 

・復帰できない場合の取り扱い

→休職期間の満了時に復職でき

ない場合は自己都合退職として

処理すること

 

といったものです。

 

こういった書面を1枚交わして

おくだけで、後ほど、休職から

復帰できない場合も社会保険料を

延々と払うことを未然に防ぐこと

ができます。

 

ということで、

そこの優しい社長のあなた!

 

社員から診断書を持ってこられて

「うつになった」と言われたら、

「休職の書面を取り交わす」という

ことを忘れないでください。

 

桐生 将人

 

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