※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した
内容を再編集して投稿しております。
こんにちは。
桐生将人(きりゅうまさと)です。
今回は2021年4月に改定された
キャリアアップ助成金についての
重要なポイントについてお伝えします。
今回の改定で大きな改定といえば、
転換前と転換後の賃金増額の要件が
「5%」から「3%」に引き下げられた
ことです。
そのかわり、賞与がこの賃金の比較
に含めることができなくなりました。
で、この賃金増額要件について
よく質問を受けるのは、
「どの給与を3%アップすればいいのか?」
ということです。
これについては、ざっくり言うなら、
「毎月変動するような歩合や残業代を
除きつつ、皆勤手当や住宅手当といった
一部の手当を除いた定額の賃金で比べる」
となります。
(詳しくはパンフレットを読みましょう)
で、この中で重要な変更があった
のは「固定残業代」についてです。
まず、改定前までの話ですが、
固定残業代はこの賃金の比較には
入りませんでした。
たとえば、
<転換前>
基本給:160,000円
固定残業代:40,000円
となっていた場合、
基本給だけを5%(※1)アップして、
<転換後>
基本給:168,000円
固定残業代:40,000円
となれば要件を満たす
ことができました。
※1 改定前は「5%アップ」が要件
よって、上記のように
うまく固定残業代を使うことで
支給合計で考えれば2.4%程度(※2)
の昇給で良かったということです。
※2 204,800円/200,000円=1.024
これが今回の改定後は少し複雑に
なりました。
どう変わったかというと、
原則としては、今まで通り固定残業代
は比較から除かれるのですが、
ある2つの要件に該当してしまうと
固定残業代も含めて比較しなければ
ならないことになるということです。
で、その要件とは何かというと、
以下の2つの場合です。
・転換前と転換後において
固定残業代の金額に変動がある場合
・転換前と転換後において
固定残業時間に変動がある場合
たとえば、以下のような
パターンです。
<転換前>
基本給:160,000円
固定残業代:40,000円
<転換後>
基本給:164,800円
固定残業代:39,000円
この場合は固定残業代を含めて
算定するので、以下のように
なります。
203,800円/200,000円=1.019
基本給だけで比べれば
3%昇給しているわけですが、
固定残業代を含めて比べると
1.9%の昇給となるので
要件を満たしていないという
ことになります。
とはいえ、このパターンは、
改定前からも助成金の対象外と
なることがあるパターンでした。
重要な改定はもう1つの方です。
<転換前>
基本給:160,000円
固定残業代:40,000円
※32時間分の残業代として支給
<転換後>
基本給:164,800円
固定残業代:40,000円
※30時間分の残業代として支給
これは一見すると固定残業代が
変更されていないので、基本給
だけを比べて要件を満たせそうです。
ですが、今回の改定からこの
パターンでも固定残業代を含めて
算定をすることになりました。
何が問題かというと、
基本給を昇給したことで
残業単価が上がったことで
「固定残業代に含められる
残業時間が変更された」
ことです。
(32時間から30時間になった)
今回の改定では、このように
固定残業代の残業時間が変更
になった場合についても、
固定残業代を含めて比較する
ことになったということです。
で、この結果、上記の場合は、
基本給だけ見れば3%昇給を
満たしていますが、固定残業代
を含めて比べると2.4%昇給と
なってしまうため要件に満たない
ことになるわけです。
正直、固定残業代に含まれて
いる残業時間が減ることは
社員にとって有利な昇給なので
含めなくていいじゃないかと
思うのですが…^^;
まぁルールはそう変わったと
いうことです。
ちなみに一応、この抜け道もある
のですが、、、
長くなったのでまたの機会に
お伝えしますね。
桐生 将人
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