助成金

助成金を申請したら、逆に損した経営者

※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した

内容を再編集して投稿しております。

 

こんにちは。

桐生将人(きりゅうまさと)です。

 

たまには、社労士っぽいネタでも。

 

先日もお伝えしましたが、

2021年04月からキャリアアップ助成金

の一部の要件が緩和されます。

 

具体的には、賃金アップの要件が

「5%」から「3%」になるという

ものでしたね。

 

ただし、そのかわり、賃金アップの

要件から「賞与」が除かれることに

なりました。

 

賞与を払うことで助成金を申請して

いた会社にとっては大きな痛手かも

しれませんが、普通に昇給していた

会社にとっては嬉しい改定です。

 

で、この改定によって、

もしかしたらキャリアアップ

助成金の活用が増えるかも

しれませんが…

 

特に、これから初めて助成金を

活用する経営者には気を付けて

欲しいことがあります。

 

これを気を付けないと、

「お金をもらえる」と思って

助成金を申請したのに

「逆に損をする…」なんて

ことにもなりかねません。

 

では、最初に結論を。

 

気を付けるべきは、

「残業代」です。

 

どういうことかというと、

キャリアアップ助成金を

始め、多くの助成金の申請に

おいては「賃金台帳」と

「出勤簿」を提出すること

になります。

 

キャリアアップ助成金に

関しては、正社員転換前

の6ヶ月と正社員転換後の

6ヶ月の計12ヶ月分を提出

することになります。

 

そして、こういった資料を

提出した際に、思わぬ問題が

噴出することがあります。

 

それが、

「未払残業代」

の問題です。

 

たとえば、今までなんとなく

「残業があってもこの金額ね」

という口約束で社員を働かせて

いたとしますね。

 

社員もそれで納得して働いて

いたとします。

 

では、そんな会社が

助成金を申請する際に、

「残業時間がしっかり

記載されている出勤簿」と

「残業代が1円も払われて

いない賃金台帳」を提出

したらどうなるでしょうか?

 

まず間違いなく、助成金の

審査をした行政担当者から

「残業代が支払われていま

せんよ」という指摘が入る

ことになります。

 

当たり前ですが、いくら

合意があったとしても、

単純にこれは労働基準法

違反ですから、是正が

求められるというわけです。

 

助成金の受給要件は法律を

遵守していることが最低条件

ですから、こういった法律

違反がある場合は助成金を

受給することはできません。

 

それどころか、

「助成金申請取り下げるので

未払い残業代は勘弁してください」

というのも通用しないことが

多いです。

 

行政担当者も目の前に法律違反

の証拠があるわけですから、

見逃すことはできませんからね^^;

 

こんなことをいうと、

「なんで助成金の審査担当者が

未払残業代のことでいちゃもん

つけるんだ!越権行為だ!」

という声があるかもしれませんが…

 

全然越権行為ではないです。

 

というのも、助成金の審査を

しているのは「労働局」であって、

よく残業代等の調査で出てくる

「労働基準監督署」の上位組織

だからです^^;

 

なので、もし、これから初めて

助成金にチャレンジするという

経営者の方は、今回お伝えした

事態にならないようにしっかり

と自社の給与計算や出退勤の管理

ができているかを事前にチェック

するようにしてくださいね。

 

ちなみに、今回の話を聞いて、

「うちはそんな適当なことを

していないから大丈夫」と

思ったまともな経営者の方も

多いでしょう。

 

ですが、そういうしっかりした

会社ですら、”あること”を知ら

なかったせいで、逆に損をして

しまったようなケースがあります。

 

次回はそれをお伝えしますね^^

 

桐生 将人

 

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