こんにちは。
桐生将人(きりゅうまさと)です。
以前、労働問題で弁護士と
打合せをしていたときの話です。
案件としては、
「タイムカードがまったくない状況で
社員が勝手に残業をしていた。
解雇したいのだが、その未払残業を
請求されるリスクがある。」
というようなものでした。
こういった話はよくあるのですが、
重要なのは1つだけです。
それは、
「どちらに立証責任があるか」
ということです。
たとえば、
社員が始業9時と終業24時を
証明できるとします。
その場合に、社長が
「その間ずっと働いていたわけでは
ないはずだ!」
と主張したとします。
このときにどちらに立証責任が
あると思いますか?
答えは「社長側」です。
もし、「9時~24時の間に4時間の休憩が
あった」と訴えるとしたら、
社長が「4時間の休憩があった」と立証
する必要があります。
逆に、社員は「4時間の休憩がなかった」と
証明する必要はないということです。
ここからもわかる通り、
労働問題のポイントは、
「立証責任を相手側に押し付ける」
ことが重要なのです。
そして、立証責任を押し付けるためには、
論点を社長側が証明できるものに持っていく
ことが大切です。
抽象的な話かもしれませんが、
不特定多数の方が読むブログでは
これが限界です^^;
もし、労働問題が起こったら、
「自分が証明できることを論点にして
相手に立証責任を押し付ける」
ということを覚えておいてください。
ご不安な方は桐生に全部任せちゃうことを
おすすめします。笑
桐生 将人
※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した
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