人事労務

経営者に大打撃を与える「試用期間」の勘違い

こんにちは。

桐生将人(きりゅうまさと)です。

 

あなたの会社の就業規則には、

「試用期間」が設定されていますか?

 

僕が今まで見てきた中では、

「3ヶ月」と設定しているところが一番多く、

もっとも長いところは「1年」の設定でしたね。

 

では、質問です。

 

そもそも、なぜ試用期間を

設定するんでしょうか?

 

…実は多くの経営者が、

この質問に対して間違った回答をします。

 

しかも、その間違った回答とは、

致命的な事態を巻き起こす可能性がある

勘違いだったりします。

 

では、その「勘違い」とは何か?

 

それは、

「試用期間中なら簡単に社員を

辞めさせられる」

という勘違いです。

 

実は、労働基準法には、

試用期間だからといって、

簡単に辞めさせられるという決まりは

ありません。

 

もう1つの勘違いが、

「入社後14日以内で試用期間中なら、

簡単に辞めさせられる」

というものです。

 

確かに、

「入社後14日以内で試用期間中の解雇」

についての特別な決まりはあります。

 

ですが、それは

「簡単に辞めさせることができる」

という内容ではありません。

 

入社後14日以内であれば、

通常の解雇の場合に必要な「30日前の予告」

(あるいは30日分の賃金を支払う)が

省略できるという決まりです。

 

そのため、解雇自体は、

通常の社員と同レベルの

理由が必要になります。

 

つまり、試用期間を設定する理由が

「入社した社員との相性をチェックして

合わないなら辞めさせたいから」

というものだとしたら、

とんでもない勘違いをしています。

 

では、「相性が合わない社員を

簡単に辞めさせたい」なら

どうすればいいか?

 

それは、「契約期間を定める」ということです。

 

たとえば、最初は3ヶ月の期間限定の

労働契約書を締結し、

更新は都度判断することを

明記しておきます。

 

これならば、3ヶ月経った段階で、

退職させる(=更新しない)ことが可能です。

 

重要なのは、「試用期間」ではなく、

「契約期間」を定めるってことですね。

 

試用期間を長くする意味なんて

ほとんどないです。

 

勘違いをしていたのなら、

今すぐ労働契約書を見直してみてください。

 

桐生 将人