士業の選び方

簡易裁判所の呼び出し文から見えたもの

こんにちは。

桐生将人(きりゅうまさと)です。

 

もし、あなたのもとに辞めた従業員から

未払い残業代の請求書が届いたらどうしますか?

 

しかも、それがただの内容証明郵便ではなく、

弁護士を使ったうえでの簡易裁判所からの

呼び出し文だったとしたら?

 

おそらく普通の経営者だったら

びっくりしてどうすればいいか

わからなくなると思います。

 

桐生のクライアントのもとにも

簡易裁判所からの呼び出し文が

届いたことがあります。

 

で、そのときに、顧問弁護士に

内容を相談したのですが…

 

弁護士独特の着眼点がとても勉強に

なったので、今回はそれをシェアします。

 

まず、見たのは請求金額でした。

 

その請求金額から、「調停」という方法を

とるにはずいぶん高い金額だったことから、

吹っ掛けている可能性が高く、相手側の

弁護士も「示談でそこそことれたらなぁ」

という考えの可能性が高いということを

推測しました。

 

次に、その推測から、

「証拠があまりないので、訴訟をしても

確実に勝てるという見込みはない」と

考えていることがわかりました。

 

極めつけは、残業代の精緻な計算書が

付いておらず、文面が「これぐらいは

あるはずだ」という記載だったことからも、

上記の推測の信憑性が高まりました。

 

これ以上具体的には書けないのですが、

重要なのは、「着眼点」です。

 

同じ文章を見ても専門家によって

「着眼点」がまったく違います。

 

たとえば、僕はこの呼び出し文を見たとき、

「請求されている残業の計算が

合っているのか、

そして、どうやって請求されている

残業代を合法的に払う必要がないと

立証できるか」

といったことを考えていました。

 

ですが、

そもそも証拠がないのであれば、

理論武装ではなく、

「言った言わない」みたいな戦いを

した方が良いこともあります。

 

「相手がなぜこういった方法を

とってきたのか?」といったところ

から考えないと戦い方すらわからない

ということですね。

 

いやはや、優秀な顧問がたくさんいて

良かったと思いました^^

 

そしてこういうことがあるたびに

自分が「まだまだ未熟」であること、

それゆえにまだまだ成長できる

ということを実感しています。

 

あなたの側には学びを与えてくれる

優秀な顧問士業がいますか?

 

桐生 将人