人事労務

社員を50人以上にしない方がいい理由(対策あり)

※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した

内容を再編集して投稿しております。

 

こんにちは。

桐生将人(きりゅうまさと)です。

 

コロナショックのなかで倒産

していく会社もありますが、

逆に勢いを増す会社もあります。

 

しばらく硬直気味だった求人も

少しずつ活気を見せてきている

ようで、勢いのある会社の社員数

はどんどん増えていきますね。

 

で、もし、あなたも社員の数を

増やす計画をしている側だとしたら…

 

ぜひ、覚えておいて欲しい一つ

の指標があります。

 

それは「社員数50人」です。

 

というのも、社員数が50人以上

かどうかによって、労務的コスト

がまったく変わってしまうからです。

 

たとえば、社員が50人以上になると、

「産業医」が必要になります。

 

要は、”顧問医師”のような人が

必要になるということです。

 

医師ですから当然その金額は

安くないです…。

 

某有名企業の調査によると、

相場的には月7万円くらい

とのことです。

(実際の肌感覚では月5万円

くらいですが^^;)

 

どちらにせよ、売上に貢献しない

投資としては安くない金額ですよね。

 

次に、「衛生委員会」の開催が

必要になります。

 

こちらも月1回以上の開催が推奨

されていて、議事録もしっかりと

3年保管しなければなりません。

 

お金だけではなく時間まで

強制的に取られるわけです。

 

さらに、「衛生管理者」も必要に

なります。

 

これは国家資格が必要で、

それを取得した社員が1名必要に

なります。

 

さらにさらに、健康診断について、

労基署への報告義務が生じます。

 

今までは、とにかく健康診断を

受けさせて、結果を保管すれば

よかったものが、報告を義務付け

られるということです。

 

さらにさらにさらに、、、

 

ストレスチェックについても

労基署へ報告しなければなりません。

と、まぁ、そんなわけで。

 

労務的にいうと、

「社員数49人」と「社員数50人」

では、天と地の差があるほど

コストも労力も変わってしまう

ということです。

 

「でも、うちは社員を増やさないと

どうしようもないから仕方ないか…」

 

もし、そう思ったのなら、

以下の方法ができないかを

検討してみてください。

 

1.複数事業所を作る

 

今回の「50人以上」の義務は、

事業所で働く社員がパート・

アルバイトも含めて50人以上

となることで発生します。

 

ここでいう「事業所」というのは、

法人単位ではなく、営業所や

支社単位ということです。

 

なので、この回避策として、

1つの拠点が50人以上に

ならないように支店を設ける

ということが考えられます。

 

たとえば、1つの場所に50人と

なるなら、東京第一支社20人、

東京第二支社30人といった感じ

ですね。

 

もちろん実態優先ですから、

この義務を避けるために、

無理やり分けるということは

推奨しません。

 

2.パートを4人雇うなら社員を1人雇う

 

たとえば、週10時間働くパートを

4人雇っていれば、4人でカウント

されます。

 

ですが、週40時間働く社員を1人

にすれば、1人とカウントされます。

 

これでわかると思いますが、

パート・アルバイトをたくさん

雇って社員を削減することは

この義務にとっては不利になる

ということです。

 

もちろん経営上の問題でそのような

雇用戦略を取っているなら別ですが、

もし、特に考えることなくパート・

アルバイトをたくさん雇用しているなら、

社員中心に変更することも1つの手だと

いうことです。

 

どちらの方法も、本来的な法の趣旨から

考えると微妙な話に聞こえるかもしれません。

 

ですが、知らないうちに社員数が

50人以上になって、労基署からの

急な通知(産業医を配置してください等)

で驚くことがないように…

 

知識として知っておくことは

損ではないですよ^^

 

桐生 将人

 

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