※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した
内容を再編集して投稿しております。
こんにちは。
桐生です。
電車の「遅延証明書」って
知っていますか?
これは、鉄道事業者等が
自社の列車等の遅延を
公式に証明するものです。
では、あなたが経営者だとして…
遅刻をした社員が
「遅延証明書」を提出して
きたらどうしますか?
まさか「遅延証明書の提出が
あったから遅刻は免責する」
なんてことはしていませんよね?
え?どういうこと…?
と思った方は、
ぜひ、考え直して欲しいです。
だってですよ?
遅延証明書は列車が遅延した
ことを証明する書類であって、
遅刻が免責となるかどうかは
まったく別の話だからです。
もちろん、法的にも
「遅延証明書の提出があった
場合は遅刻控除はできない」
なんて規定はありません。
つまり、遅延証明書の提出を
もって遅刻を免責するかどうかは
経営者の判断によるということです。
では、ここで少し思考実験を
してみましょう。
たとえば、AとBの2人の社員が
いたとします。
===================
社員A:
・会社まで徒歩圏内に住んでいる
・当然通勤手当はゼロ円である
・寝坊して遅刻したことはあるが、
その場合当然遅刻控除されている
・電車の遅延で遅刻したことはなく、
遅延証明書を提出したことはない
社員B:
・会社まで電車を乗り継いで1時間の
距離に住んでいる
・通勤手当は2万円がかかっている
・寝坊して遅刻したことはあるが、
その場合当然遅刻控除されている
・電車の遅延で遅刻することは度々
発生しており、毎回遅延証明を
提出してくる
===================
さて、あなたはAとBのどちらを
優遇してあげたいと思いますか?
もし、能力が同じであれば、
間違いなくAを選択するはずです。
では、遅延証明書を受け取って
遅刻を免責しているとしたら、
それはどういう行為なのか?
それは、Bを優遇する行為である
ということです。
ぜひ、遅延証明書を受け取っている
経営者の方は、考え直すきっかけに
してくださいね。
と、ここまでは対社員の話を
してきました。
今回の話は社員だけではなく、
経営者においても同じことです。
流行り病の時代になって、
やたらと「流行り病になったから」
という理由でドタキャンをする人が
増えたようです。
もちろんそれが真実であれば
キャンセルすること自体は
やむを得ないと思います。
ですが、それによって
クライアントとの約束を
反故にした事実は消えません。
つまり、経営者にとっては、
約束を破る理由やその理由の
証明なんて大した意味はない
ということです。
だから、経営者であれば、
当たり前に「遅延証明」なんて
ものは受け取らないはずです。
というよりも、そもそも、
約束を破ったことに対して
「何の責任も負わずに済む」
なんて考えている経営者は
とても起業の世界で生き残って
いけるとは思えません^^;
以前に、尊敬する先生から
こんな話を聞きました。
//////////////
お金持ちとしてよく語られる
「ユダヤ人」と取引するための
最も重要なポイントがなんだと
思いますか?
それは「ノーエクスキューズ
(言い訳無用)」です。
つまり、どんな理由があろうが、
約束を破った人間とは今後一切
取引しないということです。
//////////////
きっと稼いでいる経営者であれば
この話に同意する人は多いと思います。
「経営者はどんな理由があろうが、
約束を破ってはならない。
もし、破ってしまったとしたら、
その責任はすべて引き受ける。」
これくらいの覚悟がなければ、
たちまちクライアントからの
信頼を失ってしまいます。
特に、これから独立を考えて
いる人であれば、遅延証明書
を当たり前にもらわないこと
から始めてみてはどうでしょう?
桐生 将人
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