※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した
内容を再編集して投稿しております。
こんにちは。
桐生です。
サーバーシステムにトラブルが
起きてしまい、ようやく再開です^^;
ようやくブログを更新できます。笑
これからも不定期に発信して
いきますのでお楽しみに…!
皆さま、お久しぶりです。
ありがたいことに紹介いただく
案件がガンガン増えています。
さらに新事務所への移転作業も
重なりまして、ブログを疎か
にしていました^^;
ただ、人と会う頻度は増えている分、
ネタはたまり続けているのですよね。
そんなわけで今回は久しぶりに
「残業代」の話をします。
残業代は多くの経営者を悩ませる
ものですから、社労士としては、
合法的な範囲内で残業代を減らす
策を知っておいた方が良いです。
(使う使わないは別にして)
今回は「残業代を80%減らす」
というなんともあやしいテーマを
お話します^^
まず、残業代対策としてよく使われる
のは「固定残業代」ですね。
給与20万円を払う場合でも、
基本給20万円で払う場合と
基本給17万円+固定残業代3万円
と払う場合では、残業代の金額に
大きな差が出ます。
月の労働時間160時間、
残業時間40時間として、
ざっくり試算してみます。
/////////////////
(基本給20万円の場合)
時給単価=200,000円/160時間=1,250円
残業単価=1,250円*1.25=1,563円
残業代=1,563円*40時間=62,520円
(基本給17万円+固定残業代3万円の場合)
時給単価=170,000円/160時間=1,063円
残業単価=1,063円*1.25=1,329円
固定残業時間=30,000円/1,329円=22時間分
残業代=1,329円*(40時間-22時間)=23,922円
/////////////////
つまり、固定残業代を3万円いれる
だけで、同じ額面給与なのに、
38,598円も残業代の支払いを
削減できたということですね。
ですが、これでも約62%の
削減効果です。
では、冒頭の「80%削減」というのは、
どういった方法なのか…?
固定残業代をもっと増やす?
…いやいや違います。
それは「完全歩合給にする」
ということです。
「なるほど!そりゃそうだ!」
という方もいれば、
「何言ってるんだ?」
という方もいるでしょう。
タネあかしをすると、
月額固定の給与と
歩合給の残業代計算は
異なるということです。
月額固定の場合は、
額面給与を月の所定労働時間で
割って計算をします。
※先の例の場合は、
20万円÷160時間ということ。
ですが、歩合給の場合は、
歩合給を「総労働時間」で
割って計算をします。
※先の例の場合でいえば、
20万円÷200時間ということ。
これだけでも、時給単価が低く
なるわけですから差が出ますよね。
ですが、さらにもう1つ違いが
あります。
それは、
月額固定の給与の場合は、
残業時間に対して125%の時給で
支払いが必要ですが、
歩合給の場合は、
残業時間に対して25%の割増分
だけを払えば良いということです。
先の例で試算してみましょう。
/////////////////
(月額固定20万円の場合)
時給単価=200,000円/160時間=1,250円
残業単価=1,250円*1.25=1,563円
残業代=1,563円*40時間=62,520円
(完全歩合で20万円の場合)
時給単価=200,000円/200時間=1,000円
残業単価=1,250円*0.25=313円
残業代=313円*40時間=12,520円
/////////////////
どうでしょう?
完全歩合にするだけで、
同じ時間を働いているのに
残業代は50,000円も削減されて
しまいました。
つまり、固定残業代を使わずに
約80%削減を達成ということですね。
さて、こういうことをお伝えすると、
「完全歩合なんて現実的ではない」
「完全歩合は業種が限られる」
といったことを考える人もいるかも
しれませんね。
ですが、今は業種の中でも働き方は
多様化しています。
だからこそ、こういう幅広い知識を
持っていることで、色々な経営者の方
と会ったときに「相手すら気付いて
いない可能性」に気付くことができる
と考えています。
なので、
あなたが経営者なら自分のビジネスに
どう活かすか考えてみてください。
あなたが社労士なら自分のクライアント
にどう当てはめられるかに思いを巡らせ
てみると良いでしょう。
ちなみに桐生自身、最近は完全歩合の
可能性に興味をもって色々と考えを
巡らせています。
そのきっかけとなった本は以下の書籍。
とても学びになりましたのでおすすめです^^
↓↓↓参考図書↓↓↓
『運送業の未払い残業代問題はオール歩合給で解決しなさい』著:向井 蘭、西川 幸孝、出版:日本法令 (2022/3/19)
桐生 将人
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