※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した
内容を再編集して投稿しております。
こんにちは。
桐生将人(きりゅうまさと)です。
先日審議会で決定された
「最低賃金の全国平均28円引上げ」
については多くの経営者の目に
とまったようです。
例年は、実際に最低賃金が
引き上がる10月頃に連絡が
来ることが多いのですが、、、
今年に至っては、7月に
このニュースが出てから
何度も連絡をいただきました。
内容としては、
「コロナで大変な状況なのに、
こんなに最低賃金あげるなんて
国は何を考えているんだ!」
みたいな話が多かったですね^^;
とはいえ、多くの会社では、
最低賃金ギリギリで雇用を
していないと思うので、
現実的にはあまり影響がない
かもしれませんが…。
ただ、もし、あなたの会社が
最低賃金ギリギリで雇用を
しているとしたら、今回の
最低賃金の改定に合わせて
ある助成金をゲットできる
チャンスがあります。
それが何の助成金かというと…
「キャリアアップ助成金」ですね。
またそれか~!
とか言われそうですが。笑
(というより、他にも色々あるかも
しれませんが、それは助成金専門の
方々にお任せします。笑)
さて、では本題。
キャリアアップ助成金は
何度か改悪されましたが、
いまだに経営者にとって
メリットのある助成金の
1つです。
改悪のうちの1つが
「賃金アップ」の要件で、
現在は「正社員転換前と
転換後を比べて3%以上
昇給しなければならない」
ということになっています。
いくら助成金がもらえる
といっても、3%昇給する
くらいなら諦めよう…
という経営者もいるわけです。
ですが、実はこの3%の昇給…
最低賃金の上昇によって昇給
した分も対象となるのです。
(実は以前に「最低賃金の上昇
では不可」と聞いていた記憶が
あるのですが、現在は問題ない
ようです^^;)
今回は時給で28円上がる予定
ということですから、最低賃金
の引上げでも大体2%後半の昇給
となります。
よって、そのタイミングで
もう少しの昇給をするだけで
「3%アップ」をクリアできる
チャンスがあります。
たとえば、東京の最低賃金は、
現在1,013円ですが、今後は
1,041円になる予定です。
それであれば、あと3円頑張って
1,044円に昇給するだけで3%以上
の昇給となります。
ということで、
もし、あなたが10月からの
最低賃金よりも低い時給で
社員を雇用しているなら…
このタイミングで、
・正社員転換する
・無期雇用社員に転換する
という方法でキャリアアップ
助成金を狙っても良いのでは
と考えています。
ここしばらく「3%アップ」の
要件でキャリアアップ助成金
から遠ざかっていたのなら…
ある意味ではチャンスかも
しれないですよ^^
桐生 将人
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