※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した
内容を再編集して投稿しております。
こんにちは。
桐生将人(きりゅうまさと)です。
以前、計画的付与を使って有給休暇を
消化させる方法をお伝えしました。
具体的には、今まで休みにしていた
年末年始や夏季休暇といった「休暇制度」を
廃止して有給休暇を当て込むということですね。
今回はこの方法を有効活用するために
知っておくべきことをお伝えします。
それは、
「年末年始や夏季休暇が
会社の休業日の場合には
この手法は使えない」
ということです。
どういうことかというと、
有給休暇はその特性上、
「本来働く日を有給休暇と
取り換える」
というものです。
つまり、
「もともと会社が休みで働けない日は
有給休暇とは取り換えられない」
ということです。
社長がいなくても会社が動くタイプの
会社の場合は、これは問題になりません。
ただ、クリニックのように医師がいないと
通常営業が回らないようなビジネスにおいては、
「会社営業日=理事長出社が必須」となって
しまっていることが多いです。
この場合、有給休暇を当て込むためには、
理事長が年がら年中出社しなければならないので
現実的な方法ではありませんよね。
そこで、こういうビジネスの場合、
オススメなのは、
「掃除の日」や「受付の日」を
作るということですね。
たとえば、12/29~1/4については、
「医師は出社しないので診察はないけれど、
掃除をしたり、事務の整理をしたり、
予約を受け付ける仕事の日ですよ」
と定義します。
そうすると、12/29~1/4に理事長は
出社しなくても、これらは「仕事の日」と
定義できるので有給休暇を当て込むことが
できるようになります。
大切なのは、法律で要請されるカタチを
作り、その理由を組み立てておくという
ことですね。
桐生 将人
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