マネジメント

有給休暇をとられて頭に来ているのにまだ祝日を休みにしているんですか?

こんにちは。

桐生将人(きりゅうまさと)です。

 

世間では、有給休暇をとられることに対して

腹を立てている経営者が多いですね。

 

(まぁいきなり本人の都合で休まれると

困るのは当然ですから、

僕も気持ちはわかります…^^;)

 

ですが、そんな経営者が、

「祝日を休みにしている」ことに対して

僕はいつも疑問を感じます。

 

…どういうことか、お話ししますね。

 

まず、経営者が

有給休暇をとらせたくない理由は、

会社の都合ではなく「社員の都合で

休みをとられてしまうから」ですよね?

 

そして、残念ながら有給休暇そのものを

発生させないことは法律上不可能です。

 

その結果、対策ができず、

社員に良いように休みをとられて

頭に来ているわけです。

 

この解決策の1つは、

「有給休暇の大部分を会社都合の

日程で消化させてしまえばよい」

ということです。

 

どうせ有給休暇が発生してしまうのなら、

せめて社長が「休んでもいい」というときに

有給休暇を強制的に使わせてしまえ!

 

…ということですね。

 

そんなときに使えるのが

「有給休暇の計画的付与」

という制度です。

 

この制度を簡単にお伝えすると、

「有給休暇の5日を超える分を

会社都合で使わせることができる」

というものです。

 

たとえば、有給休暇は半年勤務した人に

対して10日間発生します。

 

このうちの5日間は会社の裁量で

消化させることができるということです。

 

で、この5日間をいつ消化させるかが

重要になります。

 

ちなみに、ここからは本気で社員の有給休暇

対策を行いたい方のみお読みください^^;

 

↓↓↓覚悟ができた方は続きをお読みください↓↓↓

 

どこで有給休暇を使わせるかというと、

「祝日」に使います。

 

祝日は法律上休みにしなければならない

という決まりはありません。

 

つまり、あなたの会社の休日が

今まで土日祝日だったのであれば、

祝日も労働日にしたうえで、

有給休暇の計画的付与を使って、

祝日に有給休暇をとらせれば良いのです。

 

これなら、

 

土日→会社の休日

祝日→有給休暇を使って休み

 

ですから本人の実労働日数は

変わりません。

 

祝日は年間に16日ありますから、

祝日を活用するだけで有給休暇を

16日消化させることができます。

 

有給休暇は法律の最低限でも勤続年数が

増えれば40日保有されることになります。

 

つまり、いきなり1ヵ月以上の有給休暇を

とられてしまうリスクもあるわけです。

 

ですが、計画的付与をフル活用して、

毎年16日分の有給休暇を消化させれば、

こういった急な事態も避けることができます。

 

ちなみに計画的付与の活用には

就業規則の規定も含めた色んな細かいコツが

必要ですので活用する前にしっかり

調べることをオススメします…^^;

 

有給休暇の制度を嘆く前に、

できる対策を打ちましょう。

 

桐生 将人