※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した
内容を再編集して投稿しております。
こんにちは。
桐生将人(きりゅうまさと)です。
育児休業に関しては、現在、
子供が2歳になるまで延長することが
できます。
この表現で重要なのは、
あくまで「延長」だということです。
つまり、1度終了してしまったら、
「延長」はできないということです。
この話は実はとても重要です。
あるトラブルがあったことを
シェアしておきますね。
当社のクライアントの従業員が
育児休業に入りました。
育児休業は「子供が1歳まで」と
いうのが前提ですが、最大で2歳まで
延長することができます。
ただし、延長するには
「延長せざるをえない理由」
が必要です。
その理由として代表的なものは、
「保育園に申し込んだけど入園できなかった」
ということですね。
話は戻りまして、
この社員はもともと2歳まで延長することを
想定していたようです。
で、当社は当該クライアントに対して、
「延長するのであれば、保育園に申し込んで
入園できなかった証明書が必要です」
とお伝えしていました。
当該クライアントもその社員に対して、
同様の内容を伝えていました。
ですが、事件は起きてしまいます。
それは、本人から提出された書類が、
「保育園に申し込んでいないけれど、
保育園がいっぱいで入園できないことを
証明する書類」
だったのです。
結果、ハローワークからは、
「保育園に申し込んでいないなら
育児休業給付金の延長はできない」
という回答が戻ってきてしまいました。
今から保育園に申込をして不承諾通知を
もらうことも考えましたが、
その書類が提出されたときには、
すでに子供の1歳の誕生日は過ぎていましたので、
時すでに遅し…という状況でした。
社員は、市役所に保育園の申込に行ったけれど、
職員から「今月の申込期限は過ぎているのと、
どちらにせよいっぱいで入れませんので、
入れないことを証明する書類を出します」
と言われたので申し込むことなく帰ってきて
しまったそうです。
正直な話、会社としては育休の延長の情報提供を
する義務はありません。
ですが、こういったトラブルになったときに、
自分のやるせなさを会社への怒りにぶつける
社員が多いのも事実です。
育休に入っている社員がいて、
延長を予定している社員がいるのであれば、
「ちゃんと保育園に申し込む」ということを
教えてあげてください。
言わなきゃ「会社のせいだ!」となり、
言っておけば「会社のおかげだ!」となる
案件ですからね^^;
桐生 将人
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