人事労務

社員に弁償させる前に知っておくべきこと

こんにちは。

桐生将人(きりゅうまさと)です。

 

あなたが経営者だとして、、、

 

社員が居眠り運転で事故を起こして、

社用車の修理代がかかったらどうですか?

 

あるいは、明らかな社員の不注意で、

お客さまから預かった備品を損壊させて

しまったらどうでしょう?

 

まぁ、普通に考えれば…

「ふざけんなぁあああ!

お前が弁償しろやぁああ!」

といった感じでしょう。笑

 

で、こんなことが起きると

よく相談されるのが、

「社員の給与から修理代を

天引していいですか?」

ってことです。

 

ですが、残念ながら、

「社員の給与から天引きする」

ことについては、色んな問題

がありますのでやめたほうが

いいです。

 

強制的に天引したとしても、

簡単に取り返されることに

なる可能性大です。

 

では、どうすればいいか?

 

もし、どうしても社員から

お金を徴収したいとすれば、

「損害賠償を請求する」という

ことを行ってください。

 

法律においては、社員に対する

「罰金」的なものは認められて

いませんが、実際に損害が発生

したときの「損害賠償」は認め

られています。

 

つまり、もし、給与天引きを

するとしても、

 

・損害賠償を請求する

・社員と給与から損害賠償金を

相殺することを合意する

・天引きする

 

という流れにする必要があるわけです。

 

こういうことを言うと、

一部の経営者は、

「なるほど!じゃあ、社用車の

修理代が20万円かかったから、

20万円損害賠償を請求しよう!」

となります。笑

 

ですが、こんな安易な話でも

ありません。

 

こんな損害賠償請求をして、

裁判にでもなれば、会社が

負ける可能性は大です。

 

なぜなら、会社と労働者は、

雇用関係にあり、会社には

その労働者の管理責任があります。

 

よって、基本はこういった損害の

負担は会社と労働者の連帯責任です。

 

そして、その責任割合は、

会社からすると、その事故が発生

しないための研修や説明、事故へ

の対策をどれだけ行ってきたか

によって変わることになります。

 

よって、状況に応じて、たとえば、

「損害の3割を会社、7割を労働者」

といった痛み分けをすること

になります。

 

しっかり対策をしていれば

会社の負担割合は下がり、

労働者の負担割合は上がります。

 

さて、あなたの会社は、

そういった事故に対する

対策はしっかりできていますか?

 

損害の負担割合がほとんど

会社になってしまうような

無対策状態ではないですか?

 

もし、「ドキッ」としたなら、

今すぐできる対策を1つ紹介します。

 

それは「損害保険にしっかり入る」

ということです。

 

判例にこんな話があります。

 

社員が不注意で事故を起こしたときに、

会社が損害保険に入っていなかったので

多額の損害額がかかりました。

 

会社は社員にその損害賠償をしたの

ですが、裁判になって最終的には、

労働者の負担割合はかなり低い結果

になりました。

 

その理由のうちの1つが、

「(意訳すれば)損害保険に

入っていれば、もっと損害額が

少なく済んだわけだから、損害

保険に入っていなかった会社の

対策にも落ち度がある」

というものでした。

 

要は、会社として、

損害保険にしっかり入っておく

ことは、損害額をより低くする

努力とみなされて、

会社にとってのリスク対策は

もちろん、労働者への損害賠償

請求についても有利になる

ということです。

 

損害保険はその損害の補償

というイメージしかなかった

のですが、、、

 

意外なところに副次的なメリット

もあるってことですね!

 

ということで、社員に損害賠償

請求するようなことが起き得る

会社こそ、損害保険にはしっかり

入っておきましょう^^

 

桐生 将人

 

※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した

内容を再編集して投稿しております。

最新の情報を受け取りたい方は

メルマガ登録をぜひよろしくお願いいたします。