MENSAの思考

カネがないと自己破産すらできない

※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した

内容を再編集して投稿しております。

 

こんにちは。

桐生です。

 

『桐生さんどこでそんな知識を

習得するのですか?』

 

よくそんなことを言われます。

 

本ですか?

セミナーですか?

 

…もちろん、本も読みますし、

たまにセミナーにも参加します。

 

ですが、桐生が最も学びを得るのは、

“リアルの場”です。

 

要は、クライアントの悩みを

解決していく過程で学ぶという

ことです。

 

クライアントの多種多様な悩みに

答えていくうえで、自分が調べたり

考えることはもちろんですが、

それと同時に色んな専門家がアドバイスを

する現場に同席することもあります。

 

自分の顧問弁護士や顧問税理士は

もちろんですが、先方の弁護士や

税理士のアドバイスを聞いて学ぶ

ことも多々あります。

 

で、そんな桐生が最近得た学びの中で

最も興味深かったのがタイトルの話でした。

 

「カネがないと自己破産すらできない」

 

社労士事業をしていると、

少なからず経営者の方が会社を

倒産させる現場に遭遇します。

 

そのときに最初に知ったのが、

法人を倒産させれば法人の借金を

チャラにすることができるという

ことでした。

 

さらに、そこに個人保証がなければ、

経営者個人の資産も奪われることが

ないということも知りました。

 

また、個人保証があったとしても、

経営者が自己破産をすることで、

完全に借金がチャラになってしまう

という現場も見ました。

 

ちなみに”自己破産”と聞くと、

すべてを失って家族共々路頭に

迷っているイメージを想像する方が

多いかもしれません。

 

というより、桐生自身はその

イメージだったのですが…

それもまったく違いました。

 

まず、自己破産はあくまでも

個人の問題なので、結婚をしていた

としても、家族に何かが降りかかる

ことはありません。

 

なので、たとえば、共働きだとすれば、

事実上、片方の借金をチャラにして、

片方の収入で今まで通り暮らしていく

ということが可能だということです。

 

ちなみに、自己破産をすると

99万円までの資産が持っていかれる

のですが、実際のところ、

中古品の価格算定は難しく、

時計、車、貴金属といった

わかりやすいものは持っていかれますが、

一般的な家具や服等は持っていかれない

ことが多いようです。

 

このような事実を知っていくと、

「経営者は立ち行かなくなったら

『倒産→自己破産→借金チャラ』

でやり直せばいいじゃないか!」

という考えがどうしても浮かんで

しまいます…^^;

 

ですが、最近さらに知ったのが、

「倒産→自己破産→借金チャラ」

にも”カネがかかる”ということです。

 

この理由は、破産をする場合、

破産管財人が必要になるからです。

 

簡単にいうとこういうことです。

 

—————

・破産する場合、財産を処分して、

債権者に返せるだけ返す必要がある

・それを対応する人が破産管財人であり、

破産管財人は裁判所が選定した弁護士である

・当然、タダ働きはさせられないので、

裁判所は破産を申出た人に対して

破産管財人の報酬になる「予納金」の

前払いするように命じる

・これが支払えないと破産を受け付けて

もらえない

—————

 

この予納金は最低でも20万円はかかり、

手間(いわゆる債権者等が多い)によっては

数百万円になることもあるようです。

 

そもそもお金がなくて破産をする人が

多いでしょうから、予納金が高額になると

それを用意できない人も出てくるでしょう。

 

こうなると、

「破産したくても予納金が

払えなくて破産できない」

ということになってしまう

わけです。

 

つまり、

「カネがないと自己破産すらできない」

ということです。

 

あ、桐生が自己破産を考えている

わけではないですよ(念のため)。笑

 

桐生 将人

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