助成金

キャリアアップ助成金でしくじりました、、、

※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した

内容を再編集して投稿しております。

 

こんにちは。

桐生将人(きりゅうまさと)です。

 

しくじりました…。

 

キャリアアップ助成金の不支給を

受けてしまいました…。

 

これはめちゃくちゃ反省です。

 

今回はこれを読んでいる方が

同じ落とし穴にハマッて

しまわないように、その話を

シェアしたいと思います。

 

では、早速結論から言うと、

その落とし穴とは

「短時間正社員」です。

 

キャリアアップ助成金では、

現在、正社員化コースが

最もよく使われていると思います。

 

これは、何度も取り上げているので

説明するまでもないと思いますが…

有期労働契約者を正規雇用労働者に

転換することで57万円をもらえると

いう素晴らしい助成金です。

 

そして、このコースの中には、

実は「短時間正社員」への転換

というものもありまして、

その助成金額は正社員と同様の

57万円がもらえます。

 

で、桐生はまんまと

この「短時間正社員」の落とし穴

にハマってしまったのです。

 

では、具体的な内容を。

 

あるクライアントで、

週30時間で社員を雇用している

会社がありました。

 

今後、週40時間の社員も雇用する

可能性もあるとのことだったので、

最初に就業規則を作成するときに、

桐生は以下のように作成しました。

 

正社員の就業規則…週40時間勤務

短時間正社員の就業規則…週30時間勤務

 

この時点では、週30時間の社員しか

いなかったわけですから、本来は、

 

正社員の就業規則…週30時間勤務

 

だけを作ればよかったのですが、

どうせキャリアアップ助成金に

ついては短時間正社員でも助成金額

は同じだから…と思って、

将来を見越して最初から2つの

就業規則に分けたのです。

 

で、助成金を申請する時期に

なって意気揚々と短時間正社員

として申請をしました。

 

ここで桐生が落とし穴にハマった

ことが発覚しました。

 

それは、短時間正社員の申請の場合、

「比較対象となる正社員が存在して

いないとならない」という要件が

あったということです。

 

ところが、この会社は、将来的には

週40時間の採用も見越していたものの、

申請時点においては、週30時間の社員

しかいませんでした。

 

つまり、桐生が2つの就業規則を

作ってしまったがゆえに、

「短時間正社員しかいない会社」

になってしまったということです。

(正社員の就業規則だけにして

いれば、問題なかったということです)

 

結果として、その会社は、

「比較対象の正社員がいないので

短時間正社員化の判断ができない」

ということで不支給決定をされて

しまいました。

 

ちなみにこの要件。

 

助成金のリーフレットにおいては

明確な記載がありません。

 

あとからよくよく調べてみると、

支給要領には、記載がありました。

 

細かいところまで読んでいなかった

桐生のミスでした…。

 

ちなみにクライアントは、

「他のことで十分貢献してくれて

いるので別にいいですよ〜」

と言ってくれたのですが、、、

そんなわけにもいきません。

 

クライアントにはしっかり

賠償したいと考えまして、

桐生の社労士人生初の

「賠償保険」を使うことにして

現在、絶賛書類作成中です。

 

ずっと保険料を払っているのに、

使わないのはもったいないです

からね。

 

ということで、今後、保険の審査や

書類なんかについてもどんな感じか

をシェアできれば良いなと思っています。

 

「転んでもタダでは起きねぇ!」

ってことで^^

 

桐生 将人

 

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