人事労務

弁護士が受任する案件かどうかで考える

※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した

内容を再編集して投稿しております。

 

こんにちは。

桐生将人(きりゅうまさと)です。

 

本当に「労基署に駆け込むぞ」って

言ってくる社員が多いですね^^;

 

桐生のクライアントでもたった数カ月の間に

4人も言ってきたことがあります。

 

やはりインターネット等で、

「ブラック企業」とか「労基署」という

言葉が一般的になるにつれて、

自分のことは棚に上げて被害者面した社員が

増えているのでしょう…

 

とついつい口が悪くなってしまいました^^;

 

まぁ、でも、経営者にとってみれば、

ブラック企業どころかモンスター社員が

増えていることを感じているかもしれませんね。

 

ということで、今回は、

こういったモンスター社員に

「労基署に駆け込むぞ」と言われたり、

実際に労基署に駆け込まれた場合に、

その対応をすべきかしないべきかについての

1つの判断基準をお伝えしますね。

 

その判断基準とは、

「弁護士が受任する案件かどうか」

ということです。

 

労働基準監督官や労基署とのやり取り

でしたら社労士が対応できます。

 

ですが、弁護士を立てられてしまうと、

基本的には会社側も弁護士を立てないと

争えなくなってしまいます。

 

だから、弁護士が受任する案件かどうか

がとても重要になってきます。

 

ちなみに弁護士に受任してもらうのは

簡単で「頼むだけ」です。

 

それにもかかわらず、

なぜ、社員が弁護士を使ったり、

使わなかったりするのか?

 

それは、社員が「お金を払いたくない」

と思っているからです。

 

労基署に駆け込むのは無料です。

 

労働基準監督官に相談するのも無料です。

 

ただ、弁護士に依頼するのは基本的に

有料です。

 

多くの社員は、

弁護士に相談にいったときに、

「それは着手金で30万円が必要です」

と言われた場合、諦めてしまいます。

 

ですが、案件によっては、

弁護士も「成果報酬のみ」で引き受ける

案件があります。

 

こういった案件になってくると、

社員も弁護士をつけて争ってくる

可能性が高くなるということです。

 

だから、重要なのは、

「弁護士が着手金なしの成果報酬のみ

でも引き受ける案件かどうか」

ということです。

 

そして、この

「弁護士が受任したがる案件」

というのはどういうものか?

 

…これについては今度のブログで

お伝えしますね!

 

桐生 将人

 

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