人事労務

どちらに立証責任があるかが大切

こんにちは。

桐生将人(きりゅうまさと)です。

 

以前、労働問題で弁護士と

打合せをしていたときの話です。

 

案件としては、

「タイムカードがまったくない状況で

社員が勝手に残業をしていた。

解雇したいのだが、その未払残業を

請求されるリスクがある。」

というようなものでした。

 

こういった話はよくあるのですが、

重要なのは1つだけです。

 

それは、

「どちらに立証責任があるか」

ということです。

 

たとえば、

社員が始業9時と終業24時を

証明できるとします。

 

その場合に、社長が

「その間ずっと働いていたわけでは

ないはずだ!」

と主張したとします。

 

このときにどちらに立証責任が

あると思いますか?

 

答えは「社長側」です。

 

もし、「9時~24時の間に4時間の休憩が

あった」と訴えるとしたら、

社長が「4時間の休憩があった」と立証

する必要があります。

 

逆に、社員は「4時間の休憩がなかった」と

証明する必要はないということです。

 

ここからもわかる通り、

労働問題のポイントは、

「立証責任を相手側に押し付ける」

ことが重要なのです。

 

そして、立証責任を押し付けるためには、

論点を社長側が証明できるものに持っていく

ことが大切です。

 

抽象的な話かもしれませんが、

不特定多数の方が読むブログでは

これが限界です^^;

 

もし、労働問題が起こったら、

「自分が証明できることを論点にして

相手に立証責任を押し付ける」

ということを覚えておいてください。

 

ご不安な方は桐生に全部任せちゃうことを

おすすめします。笑

 

桐生 将人

 

※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した

内容を再編集して投稿しております。

最新の情報を受け取りたい方は

メルマガ登録をぜひよろしくお願いいたします。