経営

法違反ではない「食事代を経費にする方法」

※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した

内容を再編集して投稿しております。

 

こんにちは。

桐生です。

 

経営者で、税金が好きな人は…

たぶんいませんよね^^;

 

だから、経営者の関心事の一つとして、

「いかに経費を増やすか」という話が

あるわけです。

 

とはいえ、節税だけを考えて、

必要のない経費まで使ってしまったら、

手元にお金は残りません。

 

これでは本末転倒です。

 

そこで、重要な発想は、

「税金を払った後のお金で

使っている支出を経費化する」

ということになります。

 

要は、

「役員報酬や給与等から支出している

お金を経費にできないかを検討する」

ということです。

 

たとえば、経営者に

「あなたが今使っているお金で、

経費にできていないものって

何がありますか?」

と聞いてみたとします。

 

この回答で多いものが何かというと…

 

「自分の食事代」です。

 

ここでいう食事代とは、会食ではなく

日常の食事のことです。

 

クライアントとの会食は交際費や

会議費にしていますが、自分1人の

食事に関しては経費にしていない

ということです。

 

では、こういった自分1人の食事代を

経費化する方法を考えてみたとします。

 

たとえば有名なやり方に

「福利厚生による食事補助」

があります。

 

福利厚生による食事補助は、

役員や従業員に認められていて、

一定のルールのもとに

・会社は福利厚生費として経費になる

・役員や社員にも課税されない

ものとして取り扱われます。

 

つまり、1人の食事代を経費にする

ことができるということです。

 

ただし、これも万能ではありません。

 

ルールとして、

 

(1) 役員や社員が食事の価額の

半分以上を負担していること

(2) 1か月当たり3,500円以下まで

 

という制限があります。

 

つまり、もし、あなたが

「食事代補助」の制度を使って

自分の食事代を全額経費計上して

しまったなら…

 

明確な法違反として、ほぼ100%

否認されることになります。

 

では、他にどんな方法があるのか?

 

実は「残業夜食」という手があります。

 

残業夜食の場合、普通の食事補助とは違って、

「自己負担割合」や「1人あたりの金額制限」

が明確に決まっていません。

 

さらに「残業」の定義も、

18時以降や20時以降といった

時間の指定もありません。

 

つまり、残業夜食であれば、

自分の食事代を全額経費計上したとしても、

それだけで即アウトになるわけではない

ということです。

 

当然、税務調査等においては、

残業の事実、食事が必要な理由、

金額の妥当性などをもとに、

総合的に判断されることになりますので、

「残業夜食にしたら食事代は全部経費でOK」

なんて甘い話ではありません。

 

ですが、もし、あなたが

・自分の食事代も根拠なくそのまま

経費にしてしまっている

・食事補助の制度を使っているが、

こっそり全額経費計上している

なんてことをしてしまっているなら、

まずは「残業夜食」を導入することで

“即アウトな状況を回避する”ことを

お勧めします。

 

これは、前回もお伝えした、

「明確な法律違反を避けつつ、

交渉の余地がある制度を活用する」

という発想と同じことです。

 

ちなみに、この「残業夜食」ですが…

 

いくつか

「これをやってしまうと

明確な法違反になってしまう」

というポイントがあります。

 

それが何かというと…

 

クライアント以外には

内緒にしておきます。笑

 

桐生 将人