※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した
内容を再編集して投稿しております。
こんにちは。
桐生将人(きりゅうまさと)です。
何度かこのブログでも
「有給休暇」について触れています。
有給休暇は正直経営者にとっては、
まったくメリットがないので
なるべく使ってほしくない制度
と言えます。
この制度が厄介なのは、
有給休暇というものが、
会社が与えるものではなく、
要件を満たせば労働者側に
自然発生するものだということです。
つまり、経営者側には、
有給休暇をとる権利を与える
なんてものはなく、
有給休暇をとる権利は常に
労働者側にあるということです。
では、経営者には何の権利もないのか
というとそうでもなく、
認められている権利としては、
「時季指定変更権」というものが
あります。
これは、
「有給休暇をとらせない」
ということはできませんが、
「時季を変更してもらう」
ことができるという権利です。
つまり、この権利を使えば、
有給休暇を繁忙期にとろうとした
社員に対して閑散期に時季を変更
するよう指摘できるということですね。
…と、普通は思いますが、
世の中そんなに甘くありません。
実は、この「時季指定変更権」は
労基署などに駆け込まれればほぼ100%
労働者の方が強いです。
どういうことかというと、
「繁忙期って言っても、
別に会社は回るでしょ?」
という理論がまかり通っているので、
「有給休暇をとらせてください」と
指導されてしまうということです。
では、どうすればよいか?
それは、
「経営者と社員の知識差を
利用しろ」ということです。
あなたは桐生のブログを読んでいるので
こういった情報を知ることができますが、
一般の社員はあなたに比べて明らかに
こういった情報を得る機会は少ないです。
だから、多くの社員は、
「実はほとんど使えない」なんて
ことは知りません。
つまり、余計なことを考えずに、
「時季指定変更権を行使します」と
堂々と伝えれば良いということです。
もし、社員がめちゃくちゃ調べて、
労基署に駆け込んで、有給休暇をとらせろ
と言ってきたらとらせればいいのです。
ただ、そんなことが起きるのは
滅多にありません。
多くの社員は、家に帰れば、
労務管理ではなく週末の予定のことを
考えています。
わざわざ自分の余暇の時間をとって
労務管理の穴を探すような社員は
少ないです。
(というより、そんな社員がいれば
遅かれ早かれ問題社員になることが
予想されます)
だからこそ、経営者は、
労務も含めて、社員との知識差を
広げていくことが重要です。
僕自身、労働問題で社員と相対する
ときにも知識差を利用するのは
よく使う方法です。
桐生 将人
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