こんにちは。
桐生です。
桐生がブログで取り上げる
「年金事務所調査」のネタは、
どちらかというと、
社会保険に入っている会社に
対する内容です。
ですが、世の中には、
「社会保険を加入しないで無視しよう」
という会社もあります。
そういった会社の多くは、
「年金事務所の調査の通知が来ても
無視すりゃ良い」
なんてことを考えています。
ですが、
この考えは浅はかです。
というのも、
立入検査には
「受忍義務」があるからです。
具体的には以下です。
「厚生労働大臣は、被保険者の資格、
標準報酬、保険料又は保険給付に
関する決定に関し、
必要があると認めるときは、
事業主に対して、文書その他の物件を
提出すべきことを命じ、または
当該職員をして事業所に立ち入って
関係者に質問し、若しくは帳簿、書類
その他の物件を検査させることができる。」
さらに、正当な理由なくこれに従わない場合は、
「6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する」
ということも定められています。
要は、
年金事務所の調査は、
「任意の調査だから無視して良いもの」
ではなく、
「受け入れる義務があるもの」
だということです。
さらに、
「調査に入られて、
加入の指導があっても
手続きしないで無視すりゃいい」
と考える方もいるかもしれませんが、
これも危険です。
というのも、
加入指導を行っても従わない事業所については、
「被保険者の資格の有無の事実を確認し、
必要に応じて、
職員の認定による加入手続きを実施する」
ことになっているからです。
つまり、
会社側が手続きをしなければ
それで終わりではありません。
事実確認をしたうえで、
職員の認定による加入手続きまで
行うことができるということです。
今回、この内容を取り上げたのは、
2026年7月に日本年金機構のホームページの
「お知らせ」において、
「厚生年金保険・健康保険などの
適用促進に向けた取り組み」
という内容が掲載されていたからです。
ここには、
今回紹介した
受忍義務や罰則、
職員の認定による加入手続きが
改めて明記されています。
さらに、
すでに社会保険に加入している
会社についても
・調査の受忍義務
・適正な手続きをしていない会社や
短時間の社員が多い会社を中心に
訪問調査を行うこと
・指導に従わない場合は、
事実に基づいて遡及して
職員の認定による手続きをすること
等が記載されていました。
あえてここまで書くところに、
年金事務所の温度感が
一段変わった印象を受けています。
社会保険料が高い。
だから何とか下げたい。
この気持ちはよくわかります。
ですが、
「加入しない」
「調査を無視する」
「指導されても手続きしない」
という方法は、
思っているほど
逃げ道にはなりません。
そこまでやるくらいなら、
合法的にできる賃金設計や労務戦略を
考える方が賢い選択です。
あなたの周りに
「年金事務所の調査を無視すりゃ良い」
なんてことを言っている経営者がいたら、
ぜひ今回の話を共有してあげてください。
調査に入られてからでは
遅いですからね。
桐生 将人
―参考サイト:日本年金機構「厚生年金保険・健康保険などの適用促進に向けた取り組み」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/torikumi/20150120.html

