MENSA社労士の視点

【知らないと損】社会保険料が免除になる話

こんにちは。

桐生です。

 

「社会保険料削減の裏ワザ」

を知りたいと思いますか?

 

経営者の方であれば、

「裏ワザ」と聞くとビクッと

するかと思います。

 

ですが…

 

社会保険料のエキスパートである

桐生から言わせると、

「裏ワザ」の前に「表ワザ」すら

使いこなせていない経営者の方は

意外と多いです。

 

たとえば、

「社会保険料削減」に飛びつく前に

「社会保険料免除」という表ワザを

しっかり使いこなしていない経営者は

多いと考えています。

 

そこで、今回は、

「これから子どもが生まれる

経営者が知っておくべき

社会保険料免除の表ワザ」

についてお伝えします。

 

これから結婚する予定の経営者は

もちろん…

 

そうでない経営者についても

「自分が使いこなせていない表ワザがある」

ということを知る機会になればと思います。

 

社会保険料はあの手この手で

どんどん上がっています。

 

表ワザを使いこなすかどうかで、

10年、20年とみれば数百万円単位の

コスト差が生まれてしまいます。

 

今回の話は後回しにせず

今すぐに学んでいってくださいね。

 

では、早速。

 

今回ご紹介する”表ワザ”は

「産休・育休における社会保険料免除」

です。

 

『桐生さん、それ普通に使っていますよ。

社員が産休とか育休取ったときに

社会保険料免除になるやつですよね?』

 

そうです。

その社会保険料免除です。

 

ですが、今回の話は”その先”の話です。

 

その先とは、

 

・経営者の奥さまで言えば、

「産休終了後」

・一般スタッフで言えば、

「育休終了後」

 

についての話です。

 

一般的に産休や育休は、

「それぞれの手当が対象になる期間」

を指すことが多いです。

 

具体的には、産休であれば

出産手当金の対象になる

「産前42日、産後56日」

を指します。

 

同様に、育休においては、

育児休業給付金が対象になる

「産休終了後~子どもが1歳になる前日」

または、延長できる限度である

「子どもが2歳になる前日」まで

を指すことが多いです。

 

そして、多くの経営者は、

「この手当が対象となる期間において

社会保険料が免除される」

と考えています。

 

たとえば、経営者の奥さまについては、

役員でなくても雇用保険対象外となっている

場合が多いので、結果的に出産手当金のみが

対象になるケースが多いです。

 

そういうこともあって、

多くの経営者は奥さまの産休が終わると、

仕事にしっかり復帰できていなくても

社会保険料免除をストップします。

 

一般社員についても、

子どもが2歳を超えると育児休業給付金の

支給が終わるので、仕事にしっかり復帰

できていないとしても社会保険料免除を

ストップします。

 

ですが、、、

実は、ここには大きな勘違いがあります。

 

というのも、

「手当を受けられる期間と

社会保険料免除ができる期間は

一致していなくても良い」

からです。

 

たとえば、経営者の奥さまであっても、

役員でなければ労働法の対象となるので

「育休」を取得することはできます。

 

つまり、経営者の奥さまが育休を取得すれば

育児休業給付金はもらえなくても、

「社会保険料免除を受けることは可能」

だということです。

 

これを知らずに産休が終わってすぐに

社会保険料免除を止めてしまう経営者は

意外と多いのです。

 

もう1つ重要なのが、

「仕事にしっかりと復帰していないのに

社会保険料免除を止めてしまう」

ということです。

 

育児休業の給付金は最大で

「子どもが2歳になる前日まで」

ということをお伝えしました。

 

ですが、実は社会保険料の免除が

できる期間はこれとは異なります。

 

育休における社会保険料免除の要件は、

健康保険法・厚生年金保険法によって、

・育児休業を取得していること

・3歳未満の子を養育するための育児休業であること

・育児休業等取得者申出書を提出していること

と定められています。

 

要は、社会保険料免除については、

「子どもが3歳になるまで」

が対象になるということです。

 

つまり、そもそもしっかりと

仕事に復帰できないのであれば、

「子どもが3歳になるまでは

育児休業を継続することで、

社会保険料の免除を受けておく」

という選択肢も取れるわけです。

 

これが経営者が知っておくべき

「表ワザ」の1つです。

 

これ以外にも、

育休中の社会保険料免除要件を

もっと細かく突き詰めていけば、

・1か月を超える育休期間があれば

賞与の社会保険料も免除になる

・月途中に育休を終了しても

14日以上の育休期間があれば

社会保険料免除の対象になる

といったものも活用できます。

 

社会保険料免除については、

会社も本人もどちらも対象になる

ものです。

 

この表ワザを知っているか知らないかで、

会社としても100万円、200万円レベルで

コストが変わってきます。

 

だからこそ、桐生は、

変な裏ワザに手を出す前に、

まずはしっかりと「表ワザ」を

使いこなして欲しいと考えています。

 

あなたは知らないまま

払わなくて良い社会保険料を

払い続けますか?

 

まずは今回の「産休・育休の社会保険料免除」

をしっかりと使いこなしてくださいね。

 

桐生 将人