こんにちは。
桐生です。
あなたは保険に入っていますか?
知っている方も多いかもしれませんが、
桐生は保険業界出身です。
勤務していたのは計5年間程度ですが、
それでも普通の人よりはよっぽど
保険に詳しい自信があります。
実際、独立後も”ある保険の使い方”を
クライアントにこっそりお伝えしたことで
「最悪の事故だと思っていたのに、
逆に得してしまった!」
なんて喜ばれたこともあります。
そんな桐生ですが…
実は、保険会社のサラリーマン時代には
知らなかった
「コスパ最強すぎて衝撃を受けた保険」
というものがあります。
もし、これをサラリーマン時代に知っていたら、
自社の保険を提案することが心苦しくなっていた
かもしれません。
それがどんなものかをざっくりお伝えすると…
(仕事中・通勤中に事故があった場合に)
・ケガしたら治療費無料(自由診療等は対象外)
・4日以上働けないとき給与の約8割補償
・障害が残ったら年金が出る(障害がなくなるまでずっと)
・亡くなった場合も遺族に年金が出る(原則、一生涯)
・葬祭がある場合は葬祭料が出る
・保険料は業種によって異なるが、
サービス業なら給与の約0.3%のみ
(月20万円の給与なら月額600円の保険料)
というものです。
保険料600円でこのフルカバーの内容です。
衝撃的でしたね…。
しかも、驚いたのが、
「多くの経営者が、
この保険自体は知っているのに、
加入していなかった」
ということです。
ただ、それも仕方ないことなのかも
しれません。
というのも、
多くの経営者は
「その保険に自分が加入できる
ことを知らないから」
です。
先に種を明かします。
この「コスパ最強の保険」が
なにかというと、労災保険です。
労災保険はいわゆる「国の保険」で
従業員を1名でも雇用している会社は
加入が義務付けられています。
労災保険の補償対象は、
業務中・通勤中に起きた事故等に
限定されますが、
その補償範囲や保険料の低さは
民間の保険会社に勤めていた人間から
すると衝撃的な内容です。
しかも、日本人の多くは、
1日の1/3以上を仕事や通勤に
費やしているわけですから、
その間を補償してくれるだけでも
すばらしい保険と言わざるを得ません。
ただ、この労災保険。
問題なのは
「労働者が対象であり、
経営者は普通には加入できない」
ということです。
なので、多くの経営者は、
『労災保険は当然知っているけど、
経営者は対象外でしょ?』
と思っているわけです。
…桐生自身もそう思っていました。
ですが、社労士として独立してすぐに
「経営者が労災保険に加入できる特別な制度」
があることに気付きました。
それが(その名の通り)
「特別加入」という制度です。
これは、経営者が労災保険に
加入するための制度で、
社労士なら誰でも知っている
レベルの内容です。
ですが、桐生自身も、
保険会社にいた頃はまったく
その存在を知りませんでした。
この特別加入の制度を使えば、
経営者であっても業務中や通勤中の
事故等に対して、労働者と同じ補償を
受けられます。
もちろん保険料も経営者だけ高くなる
ということはありません。
ただし、経営者が労災保険に特別加入する場合、
労働者と違う点がいくつかあります。
大きな違いとしては、以下の3つです。
—————
(1)業種によって会社規模の制限がある
(2)業務中の事故においては、
補償対象が「労働者性のある業務」に限定される
(3)保険料や給付額の基礎となる
「給付基礎日額」を自分で選択する
—————
(1)に関しては、
特別加入があくまでも中小企業を
対象にした制度なので、
労働者人数による企業規模の制限がある
ということです。
具体的には、以下となっています。
—————
金融業、保険業、不動産業、小売業
→50人以下
卸売業、サービス業
→100人以下
それ以外
→300人以下
—————
上記の範囲にあてはまれば、
「加入の余地あり」ということです。
次の(2)に関しては特に重要です。
労災保険の特別加入はあくまでも
「経営業務(取締役会の参加等)」
ではなく、
「そこで働く労働者と同じような
業務のみが対象になる」
ということです。
つまり、労災保険の特別加入は、
“バリバリ自分も現場に出て働く社長”
にはピッタリだと言えますが、
すでに実務から退いて、経営に専念
している社長にとっては、
「通勤中の事故等に対する補償商品」
程度に考えた方が良いかもしれません。
最後の(3)に関しては、
経営者の場合、保険料や補償金額の
基になる「給付基礎日額」を
実際に支払われている役員報酬を
基にするのではなく、
「3,500円~25,000円」の範囲で
自分で選択するというものです。
たとえば、サービス業で、
最低の給付基礎日額3,500円を選択すれば、
“年間”保険料3,832円で労災保険に加入する
ことができます。
ちなみに、
最高額の給付基礎日額25,000円だとしても、
“年間”保険料27,375円程度ですが、
業務中や通勤中の事故等に被災した場合は、
・ケガしたら治療費無料(自由診療等は対象外)
・4日以上働けなければ毎日2万円(25,000円の8割補償)
・障害等が残れば最大約782万円/年の年金(最大313日分/年)
・亡くなることがあれば遺族の数に応じて
最大約612万円/年の年金(最大245日分/年)
といった補償が受けられます。
どうでしょう?
改めて具体的な数字で見ると、
結構衝撃的な保険だと思いませんか?
ちなみに、労災保険の特別加入は、
一人親方の多い「建設業」等では
広く知られています。
一人親方はまさに
「労働者と同じ業務」
に従事しているので、
元請け会社等から
「労災保険の特別加入をしていないと
現場には入らせない」
と言われることがあるからです。
ですが、一般的な経営者であれば、
取引先から”特別加入を強制される”
なんてことはないと思いますので、
結果的にその存在を知る機会が
少ないのです。
だからこそ、もし、あなたが今、
「労働者と一緒になって第一線で
バリバリ働いている経営者」
であれば、ぜひ一度労災保険の
特別加入を検討してみてください。
中途半端な生命保険や損害保険に
加入するくらいなら、万一のときに
よっぽどあなたの助けになるはずです。
「自分が今従事している業務が
労災の対象になるかわからない」
ということであれば、
まずはあなたの顧問社労士に
相談することをオススメします。
補償対象になり得るかどうかの
アドバイスから特別加入するための
実際の手続きまで案内してくれると
思います。
もし、顧問社労士がいないなら、
お近くの「労働保険事務組合」に
問い合わせをしてみてください。
労災保険の特別加入は、
労働保険事務組合を経由して
手続きするものなので、
「加入を検討している」
と伝えれば、丁寧にアドバイスを
してくれるかと思います。
これからもMENSA社労士として、
“他の社労士とは少し違う視点”
からの情報提供をしていきますので
楽しみにしていてくださいね。
それでは、また。
桐生 将人
