マネジメント

【表ワザシリーズ】休憩時間の秘密

※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した

内容を再編集して投稿しております。

 

こんにちは。

桐生です。

 

今回は大人気(?)の

“表ワザ”シリーズとして…

 

「休憩時間」に関する表ワザを

お伝えしていきます。

 

(”表ワザ”とは…

「裏ワザも重要ですが、

それよりもまずは表ワザを

使いましょう」

という桐生の考えから生まれた造語)

 

先日、ある経営者の方から

こんな相談を受けました。

 

「先日、労働基準監督署の調査で

『休憩時間を取得させていない』

ということを指摘されました。

ですが…うちは忙しい会社なので、

現実的に休憩時間をまるっと

1時間なんて取らせられないん

ですよ…。

社員もわかってくれているので、

お互い納得のうえで休憩を取って

いないのですが…。

なんとか解決策はないですかね?」

普通に休憩時間を確保できる

会社からすると想像できないかも

しれませんが…

 

実際にこういった相談を

受けることは結構あります。

 

休憩は法律上、

労働時間が6時間超なら45分以上、

労働時間が8時間超なら1時間以上

を与える必要がありますが、

忙しい会社だとこのルールを

“真正面から遵守する”ことは

難しいことがあります。

 

たとえば、

飲食店や旅館業のような事業だと、

「現実的に休憩が取得できない」

ということもありますし、

そうでなくても、従業員が

「少しでも早く帰りたいから

休憩を取得しない」

といったこともあります。

 

では、そういった場合に、

会社が社員と同意をしていれば

休憩を与えなくても良いのか

というと…

 

ダメですよね。

 

休憩に関しては法律の定めが

あるので、社員と同意していても

「休憩なし」は法律違反に

なってしまいます。

 

では、休憩を取得させるために

知っておくべき「表ワザ」とは

なにか?

 

それは「休憩の分割」です。

 

これは意外と知られていないのですが、

休憩は分割して与えることができます。

 

たとえば、1時間の休憩を

30分、30分の2回に分けることが

可能だということです。

 

先の相談においても、

「まるまる1時間の休憩は

取らせられない」

と言っているわけですが、

2回に分ければ取得させられる

可能性があるということです。

 

さらにいえば、この休憩分割。

 

実は、明確な制限がありません。

 

つまり、

「30分・10分・10分・10分」

「20分・20分・10分・10分」

といった分割もできるという

ことです。

 

ただし、実質的な制限として、

「分割された休憩時間が短すぎると、

休憩時間の自由利用が事実上制限

されるため、休憩ではなく手待ち時間

とみなされる可能性がある」

という見解(厚生労働省のQ&A)があります。

 

なので、「1分を60回」のような

あまりにも極端な分割は避けた方が

良いと言えます。

 

ですが、これもケースバイケースで。

 

たとえば、喫煙者の方で、

「タバコ休憩の5分を12回」という

休憩時間を喜んで受け入れたケースも

あります。笑

 

さらにもう1つ。

 

休憩時間で意外と知られていないのが、

「休憩を取るタイミングは

会社側から指定してよい」

ということです。

 

休憩時間を取得させられない

会社にヒアリングすると、

「社員には休憩を取るようにいってるが、

社員が休憩を取得してくれない」

という話が出てきます。

 

要は、

「休憩の取得タイミングを社員に

委ねている」

ということです。

 

忙しい会社だとそうせざるを

得ないこともありますが、

よくよく聞いてみると、

「このタイミングで30分は取れたはず」

「このタイミングで15分は取れたはず」

という話が出てくることも多いです。

 

では、そういった場合に、

会社側から

「ここの時間帯で30分休憩してください」

と指定してよいのかというと…

 

「OK」だということです。

 

これによって、

「社員が本来休憩を取れるタイミングで

休憩を取らない」ということを

回避することができます。

 

単純な内容かもしれませんが、

この「休憩分割」と「休憩タイミングの指定」

の組み合わせは強力です。

 

実際に、今回、相談してきた

経営者の方についても、

この2つの表ワザによって、

休憩時間の問題をほとんど解決して

しまいました。

 

ちなみに裏ワザ的な発想でよく言われる

「勤務終了後に休憩させてもいいの?」

という話がありますが…

 

これはアウトです^^;

 

というのも、労働基準法において、

「休憩時間は労働時間の”途中”に

与えなければならない」

ということになっているからです。

 

もちろん、色んな”こじつけ”はできる

と思いますが、そんなことするよりも

まずは今回の2つの表ワザを試してみて

ください。

 

桐生の経験上、うまく使いこなせば

問題の大部分はそれで十分に解決できます。

 

桐生 将人