※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した
内容を再編集して投稿しております。
こんにちは。
桐生です。
「桐生さん!新しい裏ワザですか?!」
そんな声が聞こえてきそうですが…
残念ながら(?)、前回に引き続き
今回も”表ワザ”の紹介です。笑
毎年、この時期になると最低賃金に
関する議論が盛り上がってきますよね。
(※メルマガの配信時期は8月)
今年もすでに過去最高の
「全国平均63円アップ」という
目安が発表されていますので、
『最終的に今年はいくらになるのか…』
と戦々恐々としている経営者の方も
多いかもしれません。
政府の方針は
「2029年までに最低賃金の
全国加重平均を1,500円にする」
というものですが、
現在の全国加重平均は1,055円と
なっていますから、ざっくり言えば、
あと5年で445円アップする(毎年89円
アップする)必要があると言えます。
このように考えると、
今年の「63円アップ」はむしろ
(国からすれば)中小企業に配慮した
数値と言えるのかもしれません。
ですが、中小企業からすると
この最低賃金が毎年強烈に上がって
いく状況から目を背けるわけには
いきませんよね…。
では、この現実にどう対処すればよいか?
その”表ワザ”の1つが、
「キャリアアップ助成金
賃金規定等改定コース」
です。
キャリアアップ助成金といえば
「正社員化コース」が有名ですが、
「賃金規定等改定コース」という
別のコースも存在します。
このコースは、賃金規程に定められた
基本給を3%以上増額改定した場合に、
(中小企業の場合)1人あたり4万円~7万円の
助成金が受給できるというものです。
“表ワザ”では、このコースを最低賃金の
上昇に合わせて活用します。
たとえば、昨年、東京の最低賃金は、
1,113円から1,163円にアップしましたので、
上昇幅は「4%」でした。
つまり、もし、10人の社員がいる会社が
最低賃金のアップに合わせて賃金規程を
増額改定したとすれば、50万円以上
(4%の増額改定の場合は1人5万円のため)
の助成金を受給できる可能性がある
ということになります。
しかも、この助成金は、
同じ対象者だとしても、
再度賃金規程が増額改定されれば、
何度も申請することが可能です。
要は、毎年最低賃金が改定されるたびに
申請するチャンスがある助成金だという
ことです。
つまり、最低賃金の”表ワザ”とは、
「強制的に賃上げさせられた分を
助成金で取り返す」
ということです。
ただ、この助成金も万能では
ありません。
色んな要件があります。
その中でも重要なのは
「正社員は対象外」
というところです。
つまり、今いるスタッフが
正社員のみの場合は対象外
となります。
さらに、すでに最低賃金よりも
高い金額を支払っている会社だと
最低賃金アップに合わせた昇給は
必要ないので今回の方法とは
マッチしません。
逆にマッチするのは、
こんな会社です。
「有期雇用等の契約社員やパート社員を
最低賃金またはそれに近い給与額で
雇用している会社」
こういった会社であれば、
毎年最低賃金がアップするたびに
コストアップする金額を助成金で
取り戻していくことが可能だと
いうことです。
キャリアアップ助成金のメインと言えば、
「正社員化コース」だと思いますが、
今回のコースを活用するためには、
逆に「正社員以外にし続けないといけない」
ということになるので、本末転倒のような
感じもしますが…^^;
もし、あなたの会社にマッチしそうなら、
今年から申請にチャレンジしてみては
いかがでしょうか?
8月から取り組んでも十分に間に合う
助成金です^^
桐生 将人

