※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した
内容を再編集して投稿しております。
こんにちは。
桐生です。
最近も契約書にハンコを
押していますか?
流行り病がまん延した頃から
ハンコの押印をあまり求められなく
なった気がしています。
ですが、、、
もし、あなたが”売り手”として
誰かと契約するということであれば、
できる限りハンコをもらうことを
オススメします。
『桐生さん、こんなペーパーレスが
当たり前の時代にハンコなんて
古臭いですよ!!』
そんなことを言われそうですが、
これは本当に重要なことです。
よくハンコの話をすると、
・契約は口頭合意でも成立する
・だからハンコなんかなくても
契約は成立する
・よって、ハンコなんて不要
ということを話す人がいます。
これが正しいのかというと…
「正しい」です。
契約の効力においては
ハンコはあってもなくても
変わりません。
だから、契約締結において、
“ハンコなんて必要ない”とも
言えます。
では…
それでも、なぜ、
ハンコを押すべきなのか?
それは、
「揉めたとき」に
ハンコがあなたの強い味方に
なるからです。
たとえば、あなたに対して
契約をしたはずの相手が
「こんな契約していない」
と言い張ってきたとします。
そして、あなたが
「ハンコがあるじゃないか!」
と主張しても、相手は
「ハンコも勝手に押された」とか
「そんなハンコは持っていない」と
言い返してきたとします。
そうなると、
契約内容云々の前に
契約書の有効性が
問われることになります。
で、最終的に裁判で争うことに
なったとします。
この場合、契約当事者の
どちらかがその押されている
ハンコについての真偽を立証
しなければならないわけです。
さて、ここで問題です。
こういった場合、どちらの
当事者がそのハンコの真偽を
立証することになると思いますか?
「勝手に押された」と主張して
いる人(=ハンコの名前の人)
でしょうか?
それとも、
「勝手に押された」と言われている人
(=あなた)の方でしょうか?
…そうです。
実は、ハンコの立証は、
押されている側(=ハンコの名前の人)が
その真偽を立証しなければなりません。
要は、
「自分はこんな契約知らない!
ハンコも勝手に押されたんだ!」
と相手が訴えてきたとしても、
ハンコさえあれば、
その相手自身が「ハンコは
自分が押したものではない」
ということを立証しなければ
ならないということです。
そして、それを立証することは
非常にハードルが高いです。
このように法律で争うときは、
「立証責任を負う側に立たない」
ということが重要です。
そして、”そっち側”になるかどうかの
要件は法律によって様々です。
たとえば、税金に関しても、
経費の有効性を立証するのは、
法人なら税務署側、個人事業なら
事業主側と言われていますよね。
これも、自分がどういう行動を
取るか(法人にするか個人事業に
するか)によって、どちら側に
立つかを決められるわけです。
ぜひ、このポイントをおさえて
自分の立ち位置を見直してみて
くださいね。
桐生 将人
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