MENSAの思考

ふるさと納税がちゃんと引かれていない!!!(と思った話)

※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した

内容を再編集して投稿しております。

 

こんにちは。

桐生将人(きりゅうまさと)です。

 

もう2年連続でこう思ったので、

備忘録的に書いておきます^^;

 

「ふるさと納税したのに住民税

からその分が引かれていない!」

 

「ふるさと納税をしすぎた!

住民税から一部しか引かれてない!」

 

そう思ったことがあるなら、

一緒にふるさと納税の税額控除

の仕組みを学んでおきましょう。

 

たとえば、年収1,200万円を

取っている経営者がいたとします。

 

この場合、大体住民税は約90万円

となります。

 

で、ふるさと納税は約30万円する

ことができます。

 

そして、実際にふるさと納税を

30万円したとします。

 

その後、次の年の6月に納税通知書

がきたときに驚くわけです。

 

単純に想定する住民税額は、

「90万円-30万円=60万円」

となるはずです。

 

ですが、実際にくる住民税額は、

「70万円」だからです。

 

その結果、

「あれ?30万円ふるさと納税

したのに、20万円しか引かれて

いない!!寄付しすぎた!」

みたいな感じになるわけです。

 

ですが、これで問題ありません。

 

理由は、ふるさと納税については

住民税だけではなく、所得税から

も控除があるからです。

 

具体的な税額控除の式は以下の通り。

 

////////////////////////

(1)住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)× 10%

(2)住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)×(90%-所得税率×1.021)

(3)所得税の還付額 = (ふるさと納税を行った金額-2,000円)×所得税率

////////////////////////

 

よって、今回の事例でいうと、

以下のようになります。

 

(1)住民税からの控除(基本分) = (300,000円 - 2,000円)× 10% = 29,800円

(2)住民税からの控除(特例分) = (300,000円 - 2,000円)×(90%-33%×1.021) = 167,795円

(3)所得税の還付額 =(300,000円-2,000円)×33% = 98,340円

 

住民税の控除額 = (1)+(2) = 197,595円

所得税の還付額 = (3) = 98,340円

 

結果、住民税は90万円から20万円を引いた

「70万円」の通知が来るわけです。

(これに加えて所得税からすでに約10万円

が引かれているということです)

 

ということで、、、

 

ふるさと納税は「住民税が減るよ!」

というイメージが強いのですが、、、

 

実際は、

寄付額の約2/3くらいが住民税から、

約1/3くらいが所得税から引かれる

ということです。

 

桐生のように住民税を一括納付する

派の人は毎年6月に向けて納税資金を

確保しておく方も多いかもしれません。

 

その場合は、ふるさと納税の控除額

を多く見積もりすぎないように注意

してくださいね!

(自分に言っています。笑)

 

桐生 将人

 

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