※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した
内容を再編集して投稿しております。
こんにちは。
桐生将人(きりゅうまさと)です。
ということで、
今回は、キャリアアップ助成金
の昇給要件を極力低い昇給で
達成する裏技(抜け道)をお伝え
します。
「非推奨」と書いているのは、
以前にもお伝えしましたが、
助成金は不服申立制度がないので、
あまりにも恣意的なことをして
「総合的に判断して不可」と
言われるとどうにもならない
からです。
なので、こういった裏技的な
方法を使って不支給になって
しまっても責任は取れませんので、
あくまでも参考程度にお聞きいた
だき、使うかどうかは自己責任で
お願いします。
さて、先日、改定後のキャリア
アップ助成金については
「固定残業代」が賃金増額の要件
に入る場合もあれば入らない場合
もあることをお伝えしました。
今回の裏技については、
「固定残業代」を入らないように
して賃金増額の要件を引き下げる
というものです。
まず、以下を御覧ください。
<改定前>
基本給:200,000円
<改定後>
基本給:206,000円
これは普通に全体が
3%アップになっている
わけですから要件の対象
になります。
わかりやすいですね。
で、これを引き下げる
方法は以下のようになる
わけです。
<改定前>
基本給:160,000円
固定残業代:40,000円
※30時間分の残業代として支給する
<改定後>
基本給:164,800円
固定残業代:40,000円
※30時間分の残業代として支給する
この場合、基本給だけ比べると
3%アップの要件を満たしつつ、
総額で比べると2.4%の昇給で
済んでいることになります。
「あれ?先日の話だとこの形は
固定残業代を含めないとならない
って言ってなかった?」
そう思いますよね。
では、なぜ今回は基本給だけで
比べることができたのか?
それは、固定残業代の金額も、
そこに含まれる時間についても
変わらなかったからです。
以前にお伝えした事例では、
転換前の固定残業代の時間が
32時間、転換後の時間は30時間
というように含まれる時間が
変更になっていました。
今回は、それを変更していない
ので固定残業代を賃金の比較に
加える要件に該当しなかったと
いうことです。
ちなみに、固定残業代に含まれる
時間を勝手に決める(少なめにする)
ことなんてありなのか?という話
もあると思いますが、、、
「実務的には結構ある」ことです。
たとえば、計算上は32時間まで入る
けれど切りよく30時間にするといった
ことは割とよくある話です。
もちろん、あまりにも金額と時間に
乖離があれば、固定残業代として
認められなくなる可能性があるという
別の問題があります。
ですが、多少の乖離は社員にとっても
有利な運用であることが多いので、
認められる可能性は高いです。
で、今回の裏技はこれをうまく
使った方法だということです。
要は、
転換前の固定残業代に含まれる
時間を少なめに設定しておいて、
転換後の固定残業代に含まれる
時間が変更されないようにする
ということです。
そしてそれによって、
固定残業代を賃金増額の比較
から除外することで、基本給
だけで比較できるようにする
ということですね。
ちなみに今回の例では、
最低賃金の問題があるので
基本給を16万円としています。
(東京だとこれでも足りない
ことが多いかもしれませんね)
ですが、最低賃金が低い地域の
場合はもっと基本給を引き下げる
ことで昇給額はもっと低くする
ことも可能です。
恣意的に昇給額を引き下げるため
に今回の方法を活用することは
推奨しませんが、、、
どうしても昇給額を引き下げない
と助成金自体が活用できない方は
ダメ元でやってみるのも良いかも
しれませんね。
あくまでも自己責任ということで!
桐生 将人
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