※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した
内容を再編集して投稿しております。
こんにちは。
桐生将人(きりゅうまさと)です。
もう2年連続でこう思ったので、
備忘録的に書いておきます^^;
「ふるさと納税したのに住民税
からその分が引かれていない!」
「ふるさと納税をしすぎた!
住民税から一部しか引かれてない!」
そう思ったことがあるなら、
一緒にふるさと納税の税額控除
の仕組みを学んでおきましょう。
たとえば、年収1,200万円を
取っている経営者がいたとします。
この場合、大体住民税は約90万円
となります。
で、ふるさと納税は約30万円する
ことができます。
そして、実際にふるさと納税を
30万円したとします。
その後、次の年の6月に納税通知書
がきたときに驚くわけです。
単純に想定する住民税額は、
「90万円-30万円=60万円」
となるはずです。
ですが、実際にくる住民税額は、
「70万円」だからです。
その結果、
「あれ?30万円ふるさと納税
したのに、20万円しか引かれて
いない!!寄付しすぎた!」
みたいな感じになるわけです。
ですが、これで問題ありません。
理由は、ふるさと納税については
住民税だけではなく、所得税から
も控除があるからです。
具体的な税額控除の式は以下の通り。
////////////////////////
(1)住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)× 10%
(2)住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
(3)所得税の還付額 = (ふるさと納税を行った金額-2,000円)×所得税率
////////////////////////
よって、今回の事例でいうと、
以下のようになります。
(1)住民税からの控除(基本分) = (300,000円 - 2,000円)× 10% = 29,800円
(2)住民税からの控除(特例分) = (300,000円 - 2,000円)×(90%-33%×1.021) = 167,795円
(3)所得税の還付額 =(300,000円-2,000円)×33% = 98,340円
住民税の控除額 = (1)+(2) = 197,595円
所得税の還付額 = (3) = 98,340円
結果、住民税は90万円から20万円を引いた
「70万円」の通知が来るわけです。
(これに加えて所得税からすでに約10万円
が引かれているということです)
ということで、、、
ふるさと納税は「住民税が減るよ!」
というイメージが強いのですが、、、
実際は、
寄付額の約2/3くらいが住民税から、
約1/3くらいが所得税から引かれる
ということです。
桐生のように住民税を一括納付する
派の人は毎年6月に向けて納税資金を
確保しておく方も多いかもしれません。
その場合は、ふるさと納税の控除額
を多く見積もりすぎないように注意
してくださいね!
(自分に言っています。笑)
桐生 将人
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